火災報知機をめぐる悪質商法について、総務省消防庁は「消防署員が直接、火災報知機を販売することはない」と注意を呼びかけている。
改正消防法は、新築住宅へは昨年6月から火災報知機の設置を義務付けたが、既設の住宅については遅くとも11年6月までに設置するよう猶予期間を設けた。
具体的な時期は各自治体の条例で定められており、東京二十三区は10年4月まで。千葉県の各市町村は一部を除き08年6月、さいたま市は09年6月、横浜市は期限いっぱいの11年6月までとなっている。
<メモ>火災報知機の設置義務化 高齢化の進展に伴い住宅火災による死者数の増加が懸念され、住宅への火災報知機の設置を義務付ける改正消防法が2004年5月の国会で成立。
設置場所は寝室や階段など。財団法人日本消防設備安全センター(東京都港区)によると、報知機の単価は数千−1万数千円が相場。電池式は配線工事が不要だが、工事が必要な電源式の場合、住宅の構造などで費用は異なるが、通常は数千−数万円という。
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遅くとも11年6月までに設置すればよいわけですが、早めの設置をと呼びかけているようです。
とにかく、消防署員を装った訪問販売などに騙されないよう、気をつけましょう!
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